前回の続きでまだ計算していない国民年金と厚生年金の計算をしていきたいと思います。
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姉 |
弟 |
遺族基礎年金支給額 |
遺族厚生年金支給額 妻が受給権者として |
合計支給額
|
平成25年度 |
12 |
10 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成26年度 |
13 |
11 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成27年度 |
14 |
12 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成28年度 |
15 |
13 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成29年度 |
16 |
14 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成30年度 |
17 |
15 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成31年度 |
18 |
16 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成32年度 |
19 |
17 |
1,005,600円 |
396,232円 |
1,401,832円 |
平成33年度 |
20 |
18 |
1,005,600円 |
396,232円 |
1,401,832円 |
平成34年度 |
21 |
19 |
0円 |
396,232円 |
396,232円 |
平成34年度からは遺族基礎年金支給額が0円としておりますが、ここからは遺族基礎年金の代わりに、妻に対して、中高齢寡婦加算という遺族基礎年金に代わる、加算があります。
これは妻が65歳になり、自分の年金が受け取れるまでのつなぎの金額で、遺族基礎年金の基本額の3/4となっています。
基本額、780,900円×3/4=585,675円です。これが65歳までのつなぎの資金で支給されます。
という事は
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妻 |
姉 |
弟 |
遺族基礎年金支給額 (中高齢寡婦加算) |
遺族厚生年金支給額 妻が受給権者として |
合計支給額
|
平成25年度 |
39 |
12 |
10 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成26年度 |
40 |
13 |
11 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成27年度 |
41 |
14 |
12 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成28年度 |
42 |
15 |
13 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成29年度 |
43 |
16 |
14 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成30年度 |
44 |
17 |
15 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成31年度 |
45 |
18 |
16 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成32年度 |
46 |
19 |
17 |
1,005,600円 |
396,232円 |
1,401,832円 |
平成33年度 |
47 |
20 |
18 |
1,005,600円 |
396,232円 |
1,401,832円 |
平成34年度 |
48 |
21 |
19 |
585,675円 |
396,232円 |
981,907円 |
平成35年度 |
49 |
22 |
20 |
585,675円 |
396,232円 |
981,907円 |
平成36年度 |
50 |
23 |
21 |
585,675円 |
396,232円 |
981,907円 |
という感じで妻が65歳になるまで今度は中高齢寡婦加算と遺族厚生年金が続きます。
そして妻が65歳になると今度は妻の老齢基礎年金、老齢厚生年金が支給され、それと同時に遺族厚生年金が一生涯続くこととなります。
(金額によっては併給調整といって、妻の老齢厚生年金と遺族厚生年金との間で調整が行われ、減額されることがあります。)
今のままですと、妻の方は老齢基礎年金、老齢厚生年金足して、929,400円が支払われることになっています。
これを表にしますと
|
妻 |
姉 |
弟 |
妻の老齢基礎年金+老齢厚生年金 |
遺族厚生年金支給額 妻が受給権者として |
合計支給額
|
平成51年度 |
65 |
38 |
36 |
929,400円 |
396,232円 |
1,325,632円 |
平成52年度 |
66 |
39 |
37 |
929,400円 |
396,232円 |
1,325,632円 |
平成53年度 |
67 |
40 |
38 |
929,400円 |
396,232円 |
1,325,632円 |
平成54年度 |
68 |
41 |
39 |
929,400円 |
396,232円 |
1,325,632円 |
という感じで支給されます。
それでは、もし今、私に万が一のことがおきて妻が女性の平均年齢86歳まで生きたとすると、妻は生涯を通していくら年金というものはもらえるのでしょうか?
まとめてみたいと思います。
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毎年年金額 |
年数 |
合計金額 |
特記事項 |
平成25年度~ 平成31年度まで |
1,626,532円 |
7年 |
11,385,724円 |
姉が18歳まで |
平成32年度~ 平成33年度まで |
1,401,832円 |
2年 |
2,803,664円 |
弟が18歳まで |
平成34年度~ 平成50年度まで |
981,907円 |
17年 |
16,692,419円 |
妻が65歳まで |
平成51年度~ 平成72年度 |
1,325,632円 |
22年 |
29,163,904円 |
妻が86歳まで |
|
|
48年 |
60,045,711円 |
|
になります。つまり、私に万が一のことがあった場合、妻に支給される、公的年金額の合計は60,045,711円になります。約6000万円です。
金額だけを見てみると多いように感じますが、うーん 微妙なところですね。
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