年金の知識は家族を救う!遺族年金はいつまで、いくらもらえるのかを計算してみました。

前回の続きでまだ計算していない国民年金と厚生年金の計算をしていきたいと思います。

 

 

 

遺族基礎年金支給額

遺族厚生年金支給額

妻が受給権者として

合計支給額

 

平成25年度

12

10

1,230,300

396,232

1,626,532

平成26年度

13

11

1,230,300

396,232

1,626,532

平成27年度

14

12

1,230,300

396,232

1,626,532

平成28年度

15

13

1,230,300

396,232

1,626,532

平成29年度

16

14

1,230,300

396,232

1,626,532

平成30年度

17

15

1,230,300

396,232

1,626,532

平成31年度

18

16

1,230,300

396,232

1,626,532

平成32年度

19

17

1,005,600

396,232

1,401,832

平成33年度

20

18

1,005,600

396,232

1,401,832

平成34年度

21

19

0

396,232

396,232

 

 

平成34年度からは遺族基礎年金支給額が0円としておりますが、ここからは遺族基礎年金の代わりに、妻に対して、中高齢寡婦加算という遺族基礎年金に代わる、加算があります。

 

これは妻が65歳になり、自分の年金が受け取れるまでのつなぎの金額で、遺族基礎年金の基本額の3/4となっています。

 

基本額、780,900円×3/4585,675円です。これが65歳までのつなぎの資金で支給されます。

 

という事は

 

 

遺族基礎年金支給額

(中高齢寡婦加算)

遺族厚生年金支給額

妻が受給権者として

合計支給額

 

平成25年度

39

12

10

1,230,300

396,232

1,626,532

平成26年度

40

13

11

1,230,300

396,232

1,626,532

平成27年度

41

14

12

1,230,300

396,232

1,626,532

平成28年度

42

15

13

1,230,300

396,232

1,626,532

平成29年度

43

16

14

1,230,300

396,232

1,626,532

平成30年度

44

17

15

1,230,300

396,232

1,626,532

平成31年度

45

18

16

1,230,300

396,232

1,626,532

平成32年度

46

19

17

1,005,600

396,232

1,401,832

平成33年度

47

20

18

1,005,600

396,232

1,401,832

平成34年度

48

21

19

585,675

396,232

981,907

平成35年度

49

22

20

585,675

396,232

981,907

平成36年度

50

23

21

585,675

396,232

981,907

 

という感じで妻が65歳になるまで今度は中高齢寡婦加算と遺族厚生年金が続きます。

 

そして妻が65歳になると今度は妻の老齢基礎年金、老齢厚生年金が支給され、それと同時に遺族厚生年金が一生涯続くこととなります。

(金額によっては併給調整といって、妻の老齢厚生年金と遺族厚生年金との間で調整が行われ、減額されることがあります。)

 

今のままですと、妻の方は老齢基礎年金、老齢厚生年金足して、929,400円が支払われることになっています。

 

これを表にしますと

 

妻の老齢基礎年金+老齢厚生年金

遺族厚生年金支給額

妻が受給権者として

合計支給額

 

平成51年度

65

38

36

929,400

396,232

1,325,632

平成52年度

66

39

37

929,400

396,232

1,325,632

平成53年度

67

40

38

929,400

396,232

1,325,632

平成54年度

68

41

39

929,400

396,232

1,325,632

 

という感じで支給されます。

それでは、もし今、私に万が一のことがおきて妻が女性の平均年齢86歳まで生きたとすると、妻は生涯を通していくら年金というものはもらえるのでしょうか?

まとめてみたいと思います。

 

 

 

毎年年金額

年数

合計金額

特記事項

平成25年度~

平成31年度まで

1,626,532

7

11,385,724

姉が18歳まで

平成32年度~

平成33年度まで

1,401,832

2

2,803,664

弟が18歳まで

平成34年度~

平成50年度まで

981,907

17

16,692,419

妻が65歳まで

平成51年度~

平成72年度

1,325,632

22

29,163,904

妻が86歳まで

 

 

48

60,045,711

 

 

になります。つまり、私に万が一のことがあった場合、妻に支給される、公的年金額の合計は60,045,711円になります。約6000万円です。

 

金額だけを見てみると多いように感じますが、うーん 微妙なところですね。

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