前回の遺族厚生年金の金額ですが、前回は転職前の計算で行っておりました。
今回では転職後、5か月の標準報酬月額を足して金額を出しておきたいと思っております。
前回までの私の平均標準報酬額は553,788円で35月ありますので、合計金額が18,762,337円です。
これに転職後は280,000が標準報酬月額となりますので、280,000×5か月を足します。
280,000円×5か月=1,400,000円です。
18,762,337円+1,400,000円=20,162,337円です。
これを40か月で割れば平均標準報酬額が出せます。
私の平均標準報酬額は504,058円になりました。
ではこれで遺族厚生年金の額を出してみましょう。
標準報酬月額の計算が247,950円×0.968×82月=19,681,279円です。
これは変わらず使用いたします。
標準報酬額の計算が504,058円×0.968×40月=19,517,125円です。
19,681,279+19,517,125で円です。
合計で39,198,404円です。これを被保険者期間の月数で割ります。
39,198,404円/122月(117月+転職後5か月)=321,298円
となりました。
これが私の転職後の平均標準報酬額です。
それでは遺族厚生年金 短期要件の年金額に当てはめてみてみます。
321,298円×5.481/1000×300(月数が300に満たないため)×3/4
=396,232円となりました。
これが平成25年8月12日現在の私の遺族厚生年金の金額です。
転職後は賞与をまだ頂いていないことと
給料も下がったので遺族厚生年金の金額も下がってしまいました。
これで遺族厚生年金と遺族基礎年金の金額が出ました。
まとめ
残された遺族、配偶者と子供2人の場合
遺族基礎年金 年額 1,230,300円
遺族厚生年金 年額 391,298円
合計1,621,598円が年額で支給されます。
月平均13万円ちょっとですね、少ないです。
またこの金額は遺族が一生貰えるわけではないのです。
遺族基礎年金の方は、
子供が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときにこの遺族年金の
受給権も消滅します。
つまり我が家では子供達は姉が現在12歳 弟が10歳です。
|
姉 |
弟 |
|
遺族基礎年金支給額 |
平成25年度 |
12 |
10 |
満額支給される |
1,230,300円 |
平成26年度 |
13 |
11 |
満額支給される |
1,230,300円 |
平成27年度 |
14 |
12 |
満額支給される |
1,230,300円 |
平成28年度 |
15 |
13 |
満額支給される |
1,230,300円 |
平成29年度 |
16 |
14 |
満額支給される |
1,230,300円 |
平成30年度 |
17 |
15 |
満額支給される |
1,230,300円 |
平成31年度 |
18 |
16 |
満額支給される |
1,230,300円 |
平成32年度 |
19 |
17 |
姉の分が減額される |
1,005,600円 |
平成33年度 |
20 |
18 |
姉の分が減額される |
1,005,600円 |
平成34年度 |
21 |
19 |
遺族基礎年金支給終了 |
0円 |
というのが遺族基礎年金です。
まあ最低限の生活保障という趣旨ですから、子供が18歳までという事です。
一方、遺族厚生年金は配偶者(妻)に関しては30歳以上の年齢であればそれが一生涯支給されます。
しかし子供が受給権者の場合は18歳に達した日以後の3月31日が終了したときにこの遺族厚生年金も消滅するので注意が必要です。
ここまでで解ったことを整理すると
|
姉 |
弟 |
遺族基礎年金支給額 |
遺族厚生年金支給額 妻が受給権者として |
合計支給額
|
平成25年度 |
12 |
10 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成26年度 |
13 |
11 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成27年度 |
14 |
12 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成28年度 |
15 |
13 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成29年度 |
16 |
14 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成30年度 |
17 |
15 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成31年度 |
18 |
16 |
1,230,300円 |
396,232円 |
1,626,532円 |
平成32年度 |
19 |
17 |
1,005,600円 |
396,232円 |
1,401,832円 |
平成33年度 |
20 |
18 |
1,005,600円 |
396,232円 |
1,401,832円 |
平成34年度 |
21 |
19 |
0円 |
396,232円 |
396,232円 |
という事になっています。まあ少しでも年金があれば家計は助かるので一応計算してみました。
奥様もご主人に何かあったらどうなるのかは、非常に興味のある事でしょうから、
ご主人は、一度遺族年金の金額を出して上げると喜ばれるかと思います。
これもある意味、家庭サービスですよね。(笑)
余談ですが、家庭サービスにも3種類あるのです。(私の持論)
①肉体的家庭サービス
長距離の家庭用自動車の運転など、家族は寝ている車内での運転。
乗らない遊園地の付添など
②金銭的家庭サービス
たまには奮発していいもんでも食べに行くか!!
いいよ、欲しいものは買ってあげるよ!!など
③頭脳的家庭サービス
住宅ローンの見直しや税金関係に強いご主人がやる!!
将来の家族の金銭的な不安などを払しょくする。
あなたはどの家庭サービスをしていますか?
是非教えて下さい!!
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tutaj (金曜日, 17 11月 2017 21:00)
niestrawniej
dowiedz się więcej (金曜日, 17 11月 2017 23:23)
Khmerach